交通事故によるむちうちや腰の痛みなどの身体の不調で悩まれている方向けに無料相談を行っています。交通事故に遭われた方は、交通事故知識に詳しい方は少なく事故後にどうすればいいのかわからない方がほとんどです。そのような方が気軽に相談できるのが当センターになります。
私は、事故の被害者なのに『保険会社の担当者の対応が悪い』『病院は治療のことしか教えてくれない』などの声を耳にします。
しかし、保険会社にも守るべく決まりや支払基準もあり、被害者を困らせたくてしているわけではありません。病院も治療以外のことを教えてくれることはありません。逆に、それをわかった上で治療していけば、保険会社も治療を協力してくれます。そのようなサポートを『交通事故治療サポートセンター』では行っていきます。希整骨院みなみの5大安心サポート
交通事故に関する「5大安心サポート」のある希整骨院みなみは、通院中でわからないことがあるとすぐに相談でき、安心して通院に専念することができます。現在、患者様や保険会社からのご紹介もいただいている状況です。
交通事故に遭われた方は、福岡市博多区交通事故治療サポートセンターまでご相談ください。
交通事故のケガは、負傷後1~2ヵ月はしっかり通院することをお勧めします。症状がだらだら長引かないためには、早期はしっかり治療する必要があります。その際に、整骨院と病院の同時(掛け持ち)通院をお勧めしています。
なぜかというと、病院では湿布や痛み止め、注射など、整骨院では筋肉や関節などを手技や電療など、両方の良いところ取りができるからです。
そして、病院では10日分程度の薬をまとめて出してもらえますので、その間を整骨院でしっかり手技や電療をしていくことで早期回復を促します。これは、保険会社も勧めてくる安心できる計画になります。
希整骨院みなみは、土曜、祝日も夜8時半まで開いているため通院しやすくなっています。自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、公道を走るすべての車両(車やバイク)に加入義務がある賠償保険のことです。自賠責保険は、被害者を救済する目的とされており、人身事故のみの適用で車両の修理などでは使うことができません。
ケガによる損害では、治療費や休業損害、慰謝料などの損害が支払われます。 慰謝料は通院1日あたり4,200円という基準があります。自賠責保険には総損害額120万円という限度額が設定されており、上記の損害が120万円まで支払われます。 総損害額が120万円を超えると、相手方に対して請求することになり、相手方が任意保険に加入していれば任意保険から支払われるのが一般的です。トラブルに巻き込まれないために…
交通事故に遭うと、損害賠償や示談、念書などの話がでてきたりします。内容の把握もできないままにサインをしてしまい、後々トラブルになってしまう可能性もあります。そこで、味方となってくれるのが、法律の専門家でしょう。
どんな場合も「あれ?どうなっているのかな?一般的にはどうなのだろう?」と少しの疑問も聞けずにいるとどんどん不安が膨らみ疑心暗鬼に陥ってしまうものです。
任意保険に弁護士費用特約というものがありますので、そちらで費用を支払うこともできます。